自転車通学は、大学への届出は不要です。所定の自転車置場以外には駐輪しないでください。また、正門附近では、接触事故が起きています。歩行者や車両には十分注意してください。 ※法律上、自転車は「車両」に分類されます。自転車で相手を死亡・ケガ等をさせてしまう事故を起こした場合、高額な賠償を負うケースがあります。被害者はもちろん、加害者にとっても、おおきな不幸をもたらします。なお、奈良県では、令和2年4月1日から自転車条例により自転車保険の加入が義務化されております。
バイク通学を希望する学生は、「自動二輪車等の入構申請書」を学生支援課に提出し、学長の許可を得なければいけません。また、下記の注意事項が守られない場合は、許可を取り消す場合があります。
自動車通学は、原則として認めておりません。一時入構にも許可が必要です。希望する学生は、利用日の前日までに臨時車両入構許可申請書を学生支援課へ提出してください。