国立大学法人奈良教育大学(以下「本学」)の役員、職員、大学院生、学部学生、研究生等、研究に従事するすべての者(以下「研究者」)が、 教育学的、心理学的、医学的または生物学的研究等の人を直接対象とした研究のうち、倫理上の問題が生じるおそれのある研究(以下「研究」)を行う場合の手続き等をここに定め 、これにより研究対象者及びその関係者の人権を擁護するとともに、本学における研究の円滑な推進に資することを目的として本規則を定めました。
■審査を希望する者は、あらかじめ研究計画を策定し、研究倫理審査申請書を教育研究支援課 学術・研究担当に提出してください。
■申請は、研究を代表する者が行うものとし、大学院生、学部学生、研究生等が行う場合にあっては、当該学生等の研究 を指導する教員が行ってください。
■卒業論文に関しては、原則研究を指導される教員が研究計画の段階で研究倫理に関して十分指導していただければ審査委員会にかける必要はないとしています。ただし、侵襲性が高いなど、指導される教員が研究倫理審査を申請した方が良いと判断される場合は教員が研究代表者となり審査を申請してください。
■研究計画を継続または変更しようとするときも、申請書の提出が必要です。
■申請書の提出期限は原則毎月末日とし翌月末までに判定結果を通知しますが、申請内容により審査手続きを簡略化し早期に判定結果を通知する場合がありますので、申請書は随時提出してください。
■申請書の提出から審査判定結果の通知までの日程を考慮し、申請書はなるべく早く提出してください。
■様式は規則集のページからダウンロードください。
人を対象とする研究倫理審査委員会規則の手続きの流れ(申請・審査・検証)を以下に示します。
人を対象とする研究倫理審査委員会の審査が必要かどうかを判断して頂くためのフロー チャート
です。フローチャートを参考に、計画した研究が審査を要するか否か判断してください。
※必ずしもこのフローチャートに当てはまらない場合がありますのでご注意下さい。
審査においては、以下指針等の観点から判断を行っていますので、研究計画を策定される際の参考としてください。
・ヘルシンキ宣言 人間を対象とする医学研究の倫理的原則
・人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針及びガイダンス(令和4年3月 文部科学省・厚生労働省・経済産業省)
・誠実な科学者の心得(平成26年11月 日本学術振興会)
・倫理規程(平成21年6月 公益社団法人 日本心理学会)
氏 名 | 職 名 等 | 選 任 区 分 |
和田 穣隆 | 副学長(研究担当) | 第4条第1項第一号 |
辻井 啓之 | 保健センター長 | 第4条第1項第二号 |
片岡 弘勝 | 教育研究評議会評議員 | 第4条第1項第三号 |
笠次 良爾 | 教育研究評議会評議員 | 第4条第1項第三号 |
人由来試料や個人情報等は、「奈良教育大学における研究資料等の保存等に関するガイドライン」に基づいて保存・廃棄してください。
教育研究支援課 学術・研究推進係
Tel : 0742-27-9135
Fax : 0742-27-9147
E-mail:g-kenkyu